サービス

【1.教育組織の最適化を支援】

 株式会社USRは、クライアントの高等教育機関の教育組織の最適化を支援します。
 大学等の設置廃止の認可・届出は、学校教育法第4条の規定に基づいて行われ、大学等の認可にあたっては、同法第95条及び政令により、文部科学大臣は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならないことになっています。

 一方、設置認可申請は、学校教育法、大学設置基準等に基づき、設置の趣旨・目的、名称、教育課程、教員組織、施設・設備等について、大学設置・学校法人審議会の大学設置分科会において審査が行われます。
さらに、寄附行為(及び寄附行為変更)認可申請は、私立学校法、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」に基づき、校地、施設・設備、設置経費・経常経費、財源、負債率・負債償還率、管理運営状況等について、学校法人分科会において審査が行われます。大学設置認可の在り方については、2013年度に「大学設置認可の在り方に関する検討会」が設置され、その検討結果等を踏まえて、所要の改正が行われています。

 こうした設置審査制度の動向を踏まえて、クライアントの高等教育機関における教育組織の最適化を支援します。


【2.内部質保証システムの確立の支援】

 株式会社USRは、クライアントの高等教育機関の内部質保証システムと教学マネジメントの確立を支援します。

 大学等を設置する学校法人は、設置者責任という大きな枠組みの中で、自らの管理運営形態の特色を生かしながら設置大学等の教育の質と学修成果の保証についてコミットしていくシステムの構築が課題となります。

関係法令に準拠しつつ、学校法人及び設置大学等における教育研究・管理運営のさらなる充実・発展を図るということは、コンプライアンスとして通常業務の中に落とし込まれている必要があります。学校教育法、大学設置基準、私立学校法、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」に基づいた教育研究・管理運営は、認証評価の観点でもあり、各学校法人の中長期計画等とも関連しつつ、自己点検・評価の観点でもあります。設置認可申請及び寄附行為(変更)認可申請では、そのことが具体的・実務的に問われますので、予め審査の観点を内部質保証システムとして取り込んでおくことが必要です。

 また、近年、教学マネジメントの重要性も指摘されており、学生が確実に身に付けるためには、大学教育において「教員が何を教えるか」よりも「学生が何を身に付けたか」を重視し、学生の学修成果の把握・評価を推進することが必要です。このため、各大学は、アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)、ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)、カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)、アセスメント・ポリシー(大学全体としての共通の評価方針)を体系化し機能させることを基盤にした教学マネジメントが求められます。

 株式会社USRは、このようなクライアントの高等教育機関における教学マネジメントの確立を支援します。

【3.大学SR(ステークホルダー・リレーションズ)】

 大学は単なる教育機関にとどまらず、積極的に存在証明をしていくことが求められます。また、適法性、効率性の観点とあわせて、教育付加価値、学修成果の観点からの説明も広く社会から求められます。さらに、そのときの説明は、問われて受身的・義務的に行うものではなく、本来的な教育広報の観点に立ち、大学側から積極的に発信していくことが必要であり、それが大学の新たなブランディングの座標ともなるはずです。

 そのためには、「大学SR(ステークホルダー・リレーションズ)」が重要です。「大学SR」とは高等教育機関を対象としたStakeholder Relations のことであり、大学にとっても経営品質を高める有効な手段です。少子化、グローバル化など時代の転換点を乗り越えるためには教育改革を実施し、説明責任と透明性を図って欲しいという時代要請があります。したがって、偏差値やブランドといった従来の判断基準では測ることのできない大学の価値や特色を社会に広く発信することが必要であり、そのための戦略的手法が「大学SR」なのです。大学の情報公開を促進し、主たるステークホルダー(利害関係者)である受験生や保護者の理解と共感を醸成すると同時に、大学選びに欠かせない判断材料を正しく提供することを主眼とします。